2023年4月施行の相続土地国庫帰属法とは?必要な手続きを紹介

2023年4月施行の相続土地国庫帰属法とは?必要な手続きを紹介

2023年から、相続した土地を国庫に帰属できる制度や、相続登記の申請義務化といった制度が相次いで導入されました。

今回は、相続した土地を国庫に帰属できる制度(相続土国庫帰属法)について解説します。

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相続土地国庫帰属法とは何か

相続土地国庫帰属制度とは

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まってきました。

このような土地が管理できないまま放置されると、将来、「所有者不明土地」が発生することとなり、問題となります。

そこで、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。これによって、相続人が不在であるか、相続権が放棄されました場合、土地を国のものとすることができます。

ただし、すべての土地が引き取られるわけではありません。建物が残っている場合は、解体して更地にし、建物滅失登記まで済ませておく必要があります。申請した後、承認審査のために 1 年程度の期間をかけて調査が行われ、通常の管理費用や処分費用よりも多くの費用がかかる場合は引き取ってもらえません。

また、一定の負担金の支払いが求められることがあります(原則 20 万円ですが、市街化農地などでは 380 万円になることもあります)。

相続土地国庫帰属法において必要となる主な手続きと紹介すべき専門家

相続土地国庫帰属制度において必要となる主な手続きは、法務局へ申請書および必要書類を提出することです。

これらの書類には、遺言書または遺産分割協議書と印鑑証明書、出生から死亡までの戸籍謄本、住民票といった通常の所有権移転登記と同様の書類に加えて、土地の図面、隣接地との境界点を示す写真などがあり、作成が非常に煩雑なものとなります。

自ら手続きを遂行する場合、申請書類の作成と提出を代行できる弁護士、司法書士または行政書士を見つけるとよいでしょう。

印鑑証明書以外の書類は、これら専門家に代理で取得させることが可能であり、手続きを円滑に進めることができるようになります。


(公認会計士/税理士 岸田康雄著『相続生前対策パーフェクトガイド』『富裕層のための相続税対策と資産運用」より日本ビズアップが編集』

まとめ

今回は、相続土地国庫帰属法とは何か、相続土地国庫帰属制度に必要な手続きなどについて解説いたしました。

相続した土地を手放すために相続土地国庫帰属制度を利用したいが手続きが分からない方、自分で必要書類を準備する時間が無い方は、弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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土地国庫帰属法に関するよくある質問

土地国庫帰属法とは何ですか?
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
相続土地国庫帰属制度を利用するうえで必要な手続きはありますか?
法務局へ申請書および書類を提出することが必要です。遺言書または遺産分割協議書に加えて、土地の図面、隣接地との境界点を示す写真などの提出が求められます。

今回記載した内容は下記の相続通信4月号に掲載しております。