相続

相続専門税理士が複雑な相続手続きを
ワンストップでサポートします!
相続専門税理士が複雑な相続手続きをワンストップでサポートします!

サービス一覧

お客様の状況に応じたご相談を承っております。
相続発生前
相続発生前
・相続税シミュレーション
・相続税対策
相続発生後
相続発生後
・相続税申告
POINT 01
相続専門税理士が直接相続税の手続きをサポート
相続発生前

相続発生時には多くの手続きが必要となりますが、相続は初めての経験であることが多く、そのため誰に何を相談したらよいのかも分からず、相続手続きが進められない場合が少なくありません。
平成27年度の税制改正により、相続税は身近な税金になりましたが、相続が発生した場合に必ず相続税が発生するわけではありません。
平成30年度の統計データでは、相続が発生した件数のうち相続税が発生したのは全国平均で8.5%、山陰地方では約4.3%※となっています。

相続発生前

この統計からも分かる通り、山陰地方では相続税の対象者が全国平均より少なく、そのため相続に関するサポート実績が豊富な税理士も少ないのが現状です。
弊所では、国税局において20年以上の相続税に関する実務経験を有する「相続税専門の税理士」が、直接お客様との面談から申告まで責任をもって対応いたします。

経験と実績のある税理士に依頼することは、相続人間の問題が生じるリスクや、誤った税金計算を行ってしまうリスクを適切に回避することに繋がります。
お客様が安心して相続税の手続きを進められるよう親身にサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問合せください。
※ 【出典】厚生労働省HP「人口動態統計」、国税庁HPの国税庁「統計情報」と各国税局「統計情報」

相続発生前
POINT 02
将来の相続を想定した生前サポート
相続発生前

将来の相続に備え、
■ 相続税シミュレーション
■ 相続税対策となる特例の検討
■ 保険商品を活用した相続税対策など、
生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニング(準備)を行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。

POINT 03
複雑な相続手続きをワンストップでサポート

相続税が発生しない場合であっても、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き、不動産の売買など、遺産整理のための様々な手続きが必要となります。
弊所では、行政書士や司法書士などの各分野の専門家と共に、お客様の複雑な相続手続きをワンストップでサポートいたします。

相続における各専門家の役割
税理士
税理士

・相続税対策
・相続税のシミュレーション
・相続税申告

行政書士
行政書士

・相続人
・財産調書
・遺産分割協議書の作成
・預貯金等の解約手続き

司法書士
司法書士

・不動産登記

弁護士
弁護士

・相続トラブル

宅建業者
宅建業者

・不動産売買

相続発生前
POINT 04
税務調査に対応した申告書の作成
相続発生前

弊所では、税理士法第33条の2の書面添付を標準業務として行っております。
相続の内容は各家庭により異なりますので、申告書から読み取れない情報を書面添付により税務署に伝えることで、将来の税務調査の省略に繋げます。



よくあるご質問よくあるご質問

Q1. 相続のことはだれに相談したらいいですか?
相続には様々な法律が関係してきますので、相続に精通した税理士、行政書士、司法書士など各分野の専門家に相談されることをお勧めいたします。
Q2. 将来の相続が不安です。今からできることはありますか?
相続がきっかけで家族の関係が疎遠になってしまうことも少なくありません。
財産の分け方、相続税に関する節税策や納税資⾦の確保など、生前から専門家を交えて充分に準備することで円満に相続を迎えることが出来ます。
少しでも不安に思うことがありましたら、一度専⾨家へご相談ください。
Q3. 一般的な相続の手続きを教えて頂けますか?
相続税の申告のためには相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
Q4. 相続人が山陰以外の都道府県に住んでおり、なかなか集まることができませんが対応してもらえますか?
弊所では遠方の相続人様ともWebでの面談が可能です。
Q5. 相続税の節税について相談出来ますか?
相続税を計算する際には様々な特例や控除がありますので、これらを有効に活用することで相続税の額を最適化することができます。各種特例や控除の制度を有効活用するためには、相続税に精通した税理⼠にご相談頂くことをお勧めいたします。
Q6. 税務署から「相続についてのお尋ね」が届きました。どうすれば良いでしょうか?
市役所に死亡届を提出すると、税務署にその情報が送られ、被相続人の過去の所得情報や不動産の情報などを基に死亡時の財産を推測し、相続税申告が見込まれると判断された場合にお尋ねが送られてきます。
相続についてのお尋ねが届いた場合、まずは税理士にご相談ください。

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