家族や親戚が亡くなったら、死亡届の提出から始まり葬儀や相続手続きなどしなければいけないことが多く発生します。
特に相続の手続きについては、書類の提出や手続き完了までどのくらいかかるのか、相続した遺産はいつ自分の手元に入るのか、分かりにくいことがあります。
今回は、相続手続きの流れや必要な書類について解説します。
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相続手続きの全体の流れと期間
- 被相続人の死亡(相続発生)
- 葬儀
- 相続放棄・限定承認
- 準確定申告提出・納付
- 遺産分割協議
- 相続税申告提出・納付
- 遺産の名義変更
※期間は相続放棄までは 3 か月
※準確定申告提出は 4 か月
※相続税申告書提出は 10 か月
※遺産の名義変更のうち不動産の名義変更は3 年以内
相続手続きに必要な書類
相続放棄・限定承認
相続放棄については、相続放棄する人の立場によって書類は変わりますが、一般的に下記が必要となります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙 800 円
- 切手
一方、限定承認の場合は、下記の6点が必要となります。
- 限定承認の申述書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票または戸籍附表
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙(一人 800 円)
- 返信用の郵便切手
- 手数料
準確定申告
- 毎年の確定申告時に用意していた書類
- 年金受給者は亡くなる前までもらった年金について源泉徴収票を発行してもらう
相続税申告
税務申告において提出書類の難しさは、特例措置などが多数あるため、提出する書類が事情に応じて異なります。
特例措置については、専門性が高いプロに任せたほうが適切な申告を行ってくれます。
不動産の名義変更
不動産の名義変更登記は申請書類一式を持って、相続財産の所在地の管轄法務局へ行きます。管轄法務局の登記には 1 週間以上の時間がかかります。申請件数の多さと、法務局の窓口や処理する職員の数によっては長いと 1か月かかる場合もあります。
不動産の相続登記については令和 6 年より3 年以内の登記が義務付けられます。
預貯金の名義変更
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、口座凍結してしまいます。死亡した人の預金を、誰かが自由に出し入れできないようにさせるためで、相続トラブルなどの観点から行われています。ただ葬儀の前後などは支払も多いため 2019 年 7 月 1 日からは遺産分割が確定する前でも、故人の預金を引き出すことができるようになっています。
遺産は相続手続き完了後にもらえる
相続人は遺産を相続手続き完了後にもらえます。相続財産によって名義変更期間が異なりますが、基本的には以下のようになります。
- 預貯金の場合、数日から数週間
- 不動産の場合、申請から 1、2 週間(ただし、1 カ月以上かかる場合もあり)
- 動産の場合 自家用車の場合なら、1、2 日
まとめ
今回は、相続手続きの流れや必要な書類について解説しました。
慣れない手続きで何から始めたらよいかわからない、自分一人で手続きをするのは不安という方は、弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続手続きに関するよくある質問
- 相続手続きは誰に頼むことができますか?
- 相続手続きに関わる専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などがいます。それぞれの職務範囲が異なるため、自分が困っている内容を解決してくれる専門家を選ぶ必要があります。例えば、相続税に関する悩みや不安がある方は、税理士に依頼することをおすすめします。相続税の申告は税理士にしかできないからです。相続する遺産が高額で少しでも節税したい場合などは、税理士に相談しましょう。
- 相続手続きは自分でできますか?
- できます。しかし、相続手続きには期限があるため計画的に行なう必要があります。しかし、専門知識が必要な場合もあり手続きに不安を感じる場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
今回記載した内容は下記の相続通信6月号に掲載しております。