遺言者が作成することができる遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれの遺言にはメリット・デメリットがあります。今回の記事では、秘密証書遺言のメリット・デメリットについて説明します。
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秘密証書遺言の作成方法
①遺言の内容を記入する
遺言者の自筆での署名及び押印(認印可)がされていれば、ほかの内容に関しては手書きでもワープロ書きでも認められています。
②遺言書を封筒に入れて封印する
遺言書に押印した印鑑と同様の印鑑で封印をします。別の印鑑だと無効となってしまいます。
③証人と一緒に遺言書を公証役場へ
上記で作成した遺言書を、公証役場に持っていき、証人 2 名と公証人の前で作成した遺言書を提出します。
④遺言者の申述と封紙への署名押印
自己の遺言書である旨と自己の氏名と住所を申述します。
その後に公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載し、遺言者と証人 2 名とともにその封紙に署名押印をします。
秘密証書遺言のメリット
遺言書が存在することを証明できる
秘密証書遺言のメリットは、公証人と証人にその存在は証明しているので、いざ相続となったときにその遺言書の存在があることが忘れられるということがありません。
遺言内容を秘密にできる
また、遺言書の内容を自己以外に知ることが出来ないので、相続の時点までその内容を秘密にできることです。
秘密証書遺言のデメリット
記載内容次第で無効となるリスク
秘密証書遺言のデメリットとしては、その遺言書の内容は秘密にされているため記載内容に不備があった場合は、無効とされてしまう危険性があることです。
自己保管による紛失のリスク
また、作成した記録自体は公証役場に残ることになりますが、その遺言書の保管は自己で行わなければなりません。そのため紛失のおそれもあります。
遺言種類の再考も選択肢
上記のように秘密証書遺言のデメリットは影響が大きなものです。
より確実に財産を遺言書によって相続させたいという場合は、秘密証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、公正証書遺言では公証人と証人に遺言内容が分かってしまうため、あくまで遺言内容を秘密にしておきたい場合には、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用するのも良いでしょう。自己保管による紛失のリスクが回避できます。
まとめ
今回の記事では、秘密証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて解説しました。
弊社では、遺言書の作成から遺言執行者への就任、相続登記まで、遺産相続に関するご相談・手続きをワンストップでサポートいたします。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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- 秘密証書遺言とは?
- 遺言内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです。
- 秘密証書遺言のメリットは何ですか?
- メリットとして、①遺言の内容を誰にも知られないということ、②公正証書遺言に比べて、公証人に支払う手数料が安くなることがあげられます。
今回記載した内容は下記の相続通信10月号に掲載しております。