エンディングノートに法的拘束力はありませんので、遺言を作成する必要があります。
今回はエンディングノートの概要や遺言との違い、エンディングノートのメリット・デメリットについて解説します。
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エンディングノートとは?
エンディングノートとは、万一の時に、大切なご家族の方が困らないように現金や預金通帳の保管場所、定期預金等の残高、有価証券や生命保険の証券の保管場所や契約内容、所有している不動産の明細などの財産の明細、又は意思の表示が難しくなった場合や、延命治療の希望の有無、家族友人に伝えたい思いなどを一冊のノートにまとめるものです。
遺言は遺産を誰に相続させるかが一番の目的になりますが、エンディングノートは遺産の相続よりもご遺族の方が困らないように事前に身の回りや、ご自身の希望を整理をするという意味合いが強いものです。
エンディングノートの法的拘束力は?
では、エンディングノートに法的な拘束力はあるのでしょうか?答えは法的拘束力はありません。これに対し、遺言は民法に「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」とはっきり法的な効力が規定されています。やはり、ご自身の意思で財産を渡したい方がいる場合は遺言を作成する必要があると言えるでしょう。
法的な拘束力が無いエンディングノートは、遺言のように所定の形式が定められておりません。そのため自由に好きな事を書く事ができます。生年月日から始まり、家系図、趣味、尊敬する人、哲学信念、生き方、残された家族や友人への思い、未来の子孫へのメッセージなど、思う存分詰め込むことができます。
遺言との違いは?
遺言とは、遺言者の死亡後に財産の処分等について、被相続人の意思を相続人に残すものです。遺言者は自由な意思により遺言を作成することができ、そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り、法定相続分より優先されます。とても強い法的拘束力を持つと言えるでしょう。
そのため、書式には民法により決められた方式があり、それに従って作成しなければ無効になってしまいます。
メリット・デメリット
エンディングノートのメリットは、ご自身の思いを何にしばられることなく自由に記載出来る事が一番の魅力です。書きたいときに書く事ができ、書き直しも自由です。
デメリットは、先ほどから述べているように法的拘束力はありません。ご自身の財産を法定相続人以外に相続させたい、相続財産をご自身の意思で分配したい場合などは、専門家に相談し、遺族間でもめ事が起きないような遺産分割、納税資金の確保、相続対策を実施した上で、公正証書遺言を作成しましょう。
また残された遺族の方が困らないよう財産の明細、有価証券の所在をエンディングノートに記載すれば、様々な手続きが進めやすくなります。
まとめ
今回は、エンディングノートについて解説しました。遺産の分配は遺言で指定する必要があります。先述しましたが、遺言書の方式は民法により決められています。それに従って作成しなければ無効になってしまいます。遺言の作成に不安がある場合は専門家に相談するとよいでしょう。
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エンディングノートに関するよくある質問
- エンディングノートと遺言の違いは何ですか?
- エンディングノートに法的な拘束力はありません。一方、遺言は民法に「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」とはっきり法的な効力が規定されています。
- エンディングノートを書くメリットはなんですか?
- 思いを何にしばられることなく自由に記載出来る事が一番の魅力です。万一の時に、大切なご家族の方が困らないように現金や預金通帳の保管場所、又は延命治療の希望の有無、家族友人に伝えたい思いなどをまとめることができます。
また弊社・笠岡克巳税理士事務所は、毎月「相続通信」を発行しております。12月号では、本記事で解説したエンディングノートについても掲載しています。