不動産のように分割することが難しい遺産を「代償分割」という方法で遺産分割を行うことがあります。
今回は、代償分割の特徴、遺産分割協議書の書き方、代償金の決め方を解説します。
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代償分割とは
代償分割とは、共同相続人のうちの1人又は数人に自宅不動産や株式などの相続財産を現物で取得させ、現物を取得した人が他の相続人に対して、代償金(又は代償財産)を支払うことにより、遺産を分割する方法です。
代償分割した時の遺産分割協議書の書き方
代償分割を行うときは、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。
そうしないと、代償金の支払いが、相続人間の贈与と認定され、贈与税が課税されてしまう恐れがあるからです。まず、通常通り、どの遺産をどの相続人が相続するかを記載します。
そして、代償金を支払う相続人が、代償金を他の相続人に支払う旨を記載します。
代償分割を行うべきケースとは
❶特定の相続人に現物を引き継がせる必要があること
遺産に不動産や株式などの現物が含まれており、それを特定の相続人に配分すると、他の相続人への配分額がない(又は法定相続分より少なくなる)という場合であって、かつ、現物を換価して現金を分割することも妥当ではないというような場合、代償分割を検討することになります。
具体的には、被相続人と同居していた長女が居住を続けるためにその住居を相続する場合や、被相続人が経営していた会社の株式を後継者である長男が相続する場合などです。
❷特定の財産を相続する相続人に資力があること
代償分割は、特定の財産を相続する相続人が、自らの財産から代償金(又は代償財産)を支払うことになるので、当該相続人に資力(銀行などから借入ができることを含む)があることが必要となります。
代償分割の代償金の決め方
代償金の額の決め方については、法定されているわけではなく、相続人全員が同意すれば、いかなる方法で決めても構いません。
代償分割の対象となる財産が不動産の場合なら、固定資産税評価額、相続税路線価、公示価格、実勢価格(時価)などを基にするのが一般的です。もし、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停や審判で決めることもできます。
不動産を渡す代償分割
相続財産の現物を取得した相続人が、代償金ではなく、不動産を代償財産として、他の相続人に譲渡することもできます。しかし、この場合、実質的には、不動産を売却してその売却金で代償金を支払ったことになるので、不動産を譲渡した相続人は、そのときの時価でその不動産を譲渡したことになり、譲渡益が生じていれば、所得税が課税されます。
まとめ
今回は、代償分割の特徴、遺産分割協議書の書き方、代償金の決め方について解説しました。
身近な人が亡くなった場合、さまざまな手続きが必要となります。特に、相続の手続きは専門用語が多く、全てを理解することは難しいと感じるかもしれません。
相続の手続きにあたり何から始めればよいか分からない方、自分で手続きをする時間がない方は、弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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代償分割に関するよくある質問
- 代償分割とはなんですか?
- 特定の遺産(現物)を相続した者が他の相続人に対し代償を支払うことにより遺産分割を行うことを代償分割といいます。
- 代償分割の代償金はどのように決めたらよいですか?
- 代償金の額の決め方については、法定されているわけではなく、相続人全員が同意すれば、いかなる方法で決めても構いません。
今回記載した内容は下記の相続通信2月号に掲載しております。