生前贈与を適切に活用すれば効果的な相続税対策が可能です。ここでは暦年課税制度・相続時精算課税制度の併用について解説します。この知識を活用することで、贈与税負担を軽減できる可能性があります。どうぞ最後までご覧下さい。
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贈与税とは
贈与税は、相続税を回避する行為を防ぐために設けられた制度です。生前に財産を贈与しても、贈与税が課されることになります。贈与税は、財産を取得した人、つまり受け取る側が負担します。
贈与税は個人から財産を受け取った場合に課される税金です。法人から財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税(一時所得)が課されます。贈与税が課される財産には、実際に取得した贈与財産のほかに、みなし贈与財産があります。みなし贈与財産には、保険料を支払わずに受け取った生命保険金、低額譲渡による利益、債務免除による利益などが含まれます。
一方、贈与税が課されないケースもあります。社会的な常識の範囲内で受け取る財産、例えば香典、年末年始の贈答、見舞金、祝い物などです。離婚時に分与される財産や慰謝料にも課税されません。また、扶養義務者からの贈与で、通常必要とする生活費や教育費に関しては、贈与税が課されません。
例えば、子どもが親から受け取る生活費や学費の仕送りは非課税です。贈与税の計算には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つの方法があります。いずれの場合も、受贈者が贈与税を負担することになります。
暦年課税制度とは
贈与税の暦年課税制度は、1年間(1月1日から12月31日)に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して累進税率で課税される制度です。110万円を超えない場合、贈与税申告は不要ですが、超過分に対しては贈与税が課されます。
贈与税 = (贈与財産の課税価格- 基礎控除額110万円) × 税率 |
贈与税の税率は10%から55%まで段階的に設定されており、贈与額に応じて異なる累進税率が適用されます。1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その合計額に対して課税されます。
例えば、父親から80万円、母親から90万円を同じ年に贈与された場合、合計170万円のうち、基礎控除を超える60万円に対して贈与税が課されます。贈与税の税率は超過累進税率で、相続税よりも累進度が高く設定されています。
税率は一般贈与財産と特例贈与財産(祖父母や父母から18歳以上の子供や孫への贈与)で異なり、
特例贈与では税負担が軽減されます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母や父母から、推定相続人である18歳以上の子どもや孫への贈与に適用される制度です。この制度では、贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算します。一度選択すると、暦年課税制度に戻すことはできません。
贈与税額 = (課税価格から110万円を控除した金額の複数年間にわたる累計額-2,500万円) ✕ 20% |
この制度は実質的に相続税の前払いと考えられ、将来の相続税負担を軽減する効果があります。
暦年課税と相続時精算課税の選択
暦年課税と相続時精算課税を選択する目的は、基礎控除額を大きくし、より大きな財産を贈与することにあります。
まず、1人の子供が父親と母親の両方から同じ制度で贈与を受けた場合を考えてみましょう。暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに1年間で110万円です。したがって、父親と母親の2人から暦年課税による贈与を受けた場合、合計した金額から差し引ける基礎控除額は110万円だけです。相続時精算課税の基礎控除額も同様に、受贈者ごとに1年間で110万円です。
ただし、相続時精算課税を選択すると、贈与者ごとに2,500万円の特別控除額があります。そのため、贈与税申告書の第二表(相続時精算課税の計算明細書)は父親分と母親分の2枚必要になります。基礎控除額110万円は、贈与財産の課税価格に応じて父親と母親に按分されます。特別控除額は、贈与者ごとに2,500万円で、按分する必要はありません。
例えば、父親から600万円、母親から400万円の贈与を受け、初めて相続時精算課税を選択する場合、基礎控除額の按分計算が必要です。父親からの贈与に係る基礎控除額は66万円、母親からの贈与に係る基礎控除額は44万円となります。
父親と母親にはそれぞれ特別控除額2,500万円があるため、いずれも贈与税額はゼロとなります。しかし、基礎控除額からの控除額には、以下のような計算となり、按分計算による影響が出ています。
以上から、父親と母親の両方から暦年贈与で贈与を受けた場合、父親と母親の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合、いずれも基礎控除額は110万円であり、節税効果に違いは生じません。
父親が相続時精算課税、母親が暦年課税を別々に選択している場合、子供の基礎控除額について、同じ課税方法を選択した場合とは異なり、節税効果が生じる可能性があります。この点については個々の状況によって異なる場合があるため、税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は、効果的な相続税対策について解説しました。
弊社では、生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニングを行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続に関するよくある質問
- 相続時の生命保険金請求方法を教えてください。
- 生命保険についてするべき手続きは大まかに2通りあります。
- 被相続人(亡くなった人)が契約者ではあるが被保険者にはなっていないもの※保険契約の権利を承継するための相続手続き
- 被相続人が被保険者になっているもの※被相続人の死亡により保険金を請求できるため、保険事故の発生という扱い
それぞれ請求できるのはその保険の受取人に指定されている人ですが、死亡の連絡は契約者が別であれば契約者からすることもできます。
また、生命保険金の請求期限は、被相続人が亡くなった日から3年(簡易保険は5年)となっているため、忘れないようにしなくてはなりません。
生命保険金の請求手続きについては、郵送やオンラインで行われるのが多いです。標準的な手順については以下のような流れになります。
- 生命保険会社の保険証書に記載されている連絡先に、証券番号・被保険者氏名・亡くなった日などを連絡
- 連絡後、生命保険会社から請求に必要な書類が届く
- 請求から支払いまでの期間は、一般的には1週間程度
- 支払事由非該当、告知義務違反、記載事項の不備、免責事項抵触、重大事由による解除、保険金詐欺や不法行為、契約失効
今回記載した内容は下記の相続通信8月号に掲載しております。