相続税は富裕層だけの話ではありません。仕組みを知らないと、不要な税負担や申告漏れが起きます。今回は、税金を払う人、課税対象の財産を、専門用語を補いながらやさしく解説します。
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財産がいくらあれば課税されるか
相続税には基礎控除があります。基礎控除とは、相続財産のうち課税されない最低限度額のことです。計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。
相続人が3人なら、3,000万円に1,800万円を加えて4,800万円になります。超えた部分にだけ税金がかかります。
ただし、土地の評価減や債務控除などを考慮すると、実際の課税価格は上下します。評価や控除の当てはめで結果が変わるため、計算の手順を丁寧に踏むことが重要です。
相続財産が3,600万円前後であれば、相続人の数や資産の評価によって、課税の有無が分かれることが多いという感覚を持っておくとよいでしょう。
たとえば被相続人の自宅土地を同居の親族が引き継ぐ場合は「小規模宅地等の特例」によって土地の評価額を大きく減らせる可能性があります。評価減が効けば、課税価格が基礎控除の範囲内に収まり、結果として税額が0円になることもあります。
ここで誤解が生じやすいのは、税額が0円でも申告が不要とは限らない点です。特例を使って0円になった場合、特例を適用するための申告が必要です。
申告がなければ、税務署は「特例を使わなくても0円なのか」「特例を使ったから0円なのか」を判断できません。
相続税は誰が支払うのか
相続税を支払うのは、実際に財産を取得した人です。相続で誰が何を受け取るかは、遺言書の有無で変わります。
遺言書があれば、内容に沿って受遺者(遺言で財産を与えられた人)が財産を受け取ります。これを遺贈といいます。遺言書がなければ、民法が定める法定相続人が遺産分割協議を行い、取得者と取得割合を決めます。
相続税の負担は、法定相続人であるかどうかではなく、実際に財産を取得したかどうかで決まります。相続人であっても、何も受け取らなければ相続税は発生しません。
法定相続人の体系は明快です。配偶者は常に相続人です。配偶者以外には順位があります。第1順位は子(直系卑属)です。第1順位がいるときは、第2順位である父母(直系尊属)や第3順位である兄弟姉妹に相続権は回りません。
家庭が複雑な場合は、相続人の確定に時間がかかります。離婚歴があるケースでは、前妻との子は血縁があるため法定相続人になります。現在の配偶者の連れ子は、養子縁組(法律上の親子の成立)がなければ法定相続人になりません。これらには感情の問題が伴いますが、税務では法的関係がすべてです。生前に手続きを整えておくことが、分割協議の混乱を防ぎます。
どの財産に相続税がかかるのか
課税対象は、被相続人が死亡時点で持っていた経済的価値のある財産です。
預貯金や不動産、上場株式、非上場株式はもちろん、引き出して自宅で保管していた現金も対象です。美術品や骨董品、ゴルフ会員権のような権利も含まれます。
相続の場面では、財産の種類ごとに評価方法が異なります。時価を正面から使うものもあれば、路線価や倍率方式といった税法固有の基準で評価するものもあります。
評価の段階で誤差が出ると、そのまま課税価格に跳ね返ります。資産の棚卸しを丁寧に行い、評価方法を正しく適用することが肝心です。
民法上の相続財産ではないが、税法上は相続財産とみなして課税する財産もあります。典型例は死亡保険金と死亡退職金です。
これらは相続と同時に受け取る性質を持つため、税法は課税対象に含めます。ただし、非課税枠があり、法定相続人の数に500万円を掛けた金額までは課税しません。
死亡保険金の受取人と法定相続人の関係や、保険料の負担者の違いで取り扱いが変わる場面があるため、契約内容を確認しておいてください。
生前贈与についても注意が必要です。相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻します。近時の税制改正でこの期間が7年に延長されました。
被相続人の死亡日の数年前に受けた現金100万円は、相続財産に加算されるという理解で足りるでしょう。すでに贈与税を払っている場合は、相続税から差し引くことができます。
マイナスの財産も見落とせません。借入金や未払いの税金、葬式費用の立替えなどは債務に当たります。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額に課税します。たとえば資産が3億円でも、借入金が1億円あれば、正味は2億円です。
債務の範囲には根拠資料が要ります。契約書、未払いの請求書などを集め、相続時点の債務残高を確定させます。
相続税がかからない財産もあります。墓地、仏壇、仏具は非課税です。葬式費用や火葬費用は、相続財産から控除できます。これらは生活と儀礼に関する支出であり、課税の対象から外すという政策判断が反映されています。
非課税や控除の項目は、知っているかどうかで納税額が変わります。制度を正しく使うことは節税ではなく、適正な納税そのものです。
最後に、申告の有無と期限管理を確認しておきましょう。特例の適用を受けるときは、申告が前提です。
小規模宅地等の特例、配偶者に対する税額軽減、保険金の非課税枠などは、いずれも要件の確認と必要書類の提出が必要になります。
相続人の範囲、基礎控除の人数、評価、債務、みなし相続財産、生前贈与の加算など、それぞれの論点は個別に考えても難しいのに、実務では同時に処理します。
だからこそ、全体を早めに見渡し、必要書類を欠けさせないことが重要です。相続は突然に訪れます。基本を押さえ、落ち着いて手順をたどれば、無用な負担は避けられます。制度を味方につけて、家族の財産を守りましょう。心配な方は、顧問税理士に相談してみてください。
(著者 公認会計士/税理士 岸田康雄)
まとめ
今回は、相続税の基本について解説しました。
弊社では、生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニングを行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続税に関するよくある質問
- 包括遺贈と特定遺贈について教えてください。
- 包括遺贈とは、相続財産の全部又は一定の割合を指定した者に遺贈することです。
●包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈とは、相続財産の全部又は一定の割合を指定した者に遺贈することをいいます。一方、特定遺贈とは、特定の財産を指定した者に遺贈することをいいます。特定の財産を遺贈する特定遺贈と異なり、包括遺贈の場合はプラスの財産のみを引き継ぐのではなくマイナスの負債部分も引き継ぐことに注意が必要です。つまり相続人と同じ権利義務を有することになる(民法第990条)のです。
●それぞれのメリットとデメリット
(1)包括遺贈
メリット:財産の構成が変化しても対応が可能である
デメリット:負債についても一定割合で引き継がなければならない
(2)特定遺贈
メリット:負債を引き継ぐ必要がない
デメリット:財産の構成が変化したときに対応ができない
包括遺贈は遺贈者の財産が変動しやすい場合に有効です。財産の構成の変化により資産と負債のバランスも大きく変わる可能性があります。特に受遺者がNPO法人などの小規模な事業者へ遺贈するような場合、相続発生時に負債額が資産額を上回っていると債務負担が大きくなります。
特定遺贈の場合、特定の財産の遺贈を遺言で遺していることから、遺産分割協議の対象から除外することができるようになり、よりスムーズに遺言の執行を行うことができます。
●包括受遺者と法定相続人の違い
包括遺贈により遺贈を受けるものを、包括受遺者といいます。権利・義務については法定相続人と同じですが、次に挙げる2点については違いがありますので、留意してください。
(1)代襲相続の発生がない
法定相続人の場合、相続人がすでに亡くなっている場合、その相続人の子どもや孫に代襲相続の権利が発生します。一方で、包括遺贈による包括受遺者の場合代襲相続が発生しません。ゆえに包括受遺者本人がすでに亡くなっている場合などは、受遺者の子どもなどに代襲相続の権利は発しません。
(2)他の相続人の相続放棄の影響を受けない
相続人の中で、相続の放棄があった場合、法定相続人の場合は他の放棄していない相続人の取り分が増加します。しかし、包括遺贈による遺贈者の場合はその割合が増えることはありません。
●遺贈の放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法第986条)となっています。ただし、これは特定遺贈の場合に限られるとされています。包括遺贈の場合は相続人と同一の権利義務を有することから、放棄するためには相続放棄と同じ手続きが必要となり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をしなければならい(民法第915条)とされています。
今回記載した内容は下記の相続通信10月号に掲載しております。