遺言書の検認とは?手続きの流れや留意点を解説

遺言書の検認とは?手続きの流れや留意点を解説

被相続人の死後、遺言書が見つかった時は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

「検認の手続き方法を知りたい」「検認における留意点を知りたい」など、検認に関する疑問を抱えている人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、遺言書の検認について、その手続きや留意点について詳しく解説していきます。

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検認とは

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認の手続き

検認の手続き

裁判所のホームページに掲載されていますが、通常は以下のように行われます。

①検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

②検認期日には、申立人が持参した遺言書を、出席した相続人等の立会のもと、提示することになります。そして同席している裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

③検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請を行います。

検認における留意点

封筒に入れて封印してある遺言書は開封してはいけません。勝手に開封すると 5 万円以下の過料を科されることになります。見つかった状態のまま家庭裁判所に提出します。

開封は相続人の立会いの下、裁判官が開封します。では封印されていなければ検認できないのかというと、そうではなく検認できますし、検認手続きが必要となります。

なお、遺言書の提出を怠った場合にも 5 万円以下の過料を科されますので留意が必要です。開封してしまうと過料となりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

なお検認は「遺言書の記述内容や形式の有効性を判断する手続きではない」点は要注意です。また、検認手続きを経た遺言書でも、書き方のルールを逸脱していると無効になり、相続の手続きに使えないケースがあります。

検認を申立てる人、申立てる先

検認の申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

検認を申し立てる先
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
※管轄裁判所は裁判所のホームページで確認できます

まとめ

今回は、遺言書の検認について、その手続きや留意点について詳しく解説しました。

相続税の手続きは、専門用語が多く、さらに必要な手続きも多いため、全てを理解することは難しいと感じるかもしれません。

相続の手続きにあたり何から始めればよいか分からない方、自分で手続きをする時間がない方は、弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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検認に関するよくある質問

遺言書の検認は必要ですか?
必要です。遺言の保管者や相続人は、遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受ければなりません。
遺言書の検認を怠った場合、罰則はありますか?
遺言書の提出を怠った場合には、5万円以下の過料を科されます。

今回記載した内容は下記の相続通信12月号に掲載しております。