「お墓に相続税はかかりますか?」
「お墓の相続の仕方は?」
という質問をいただくことがあります。
お墓は、祭祀財産なので非課税と決められています。それでは、相続の流れはどうなるの?と疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、お墓の相続について、基本的な流れを解説します。
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お墓に相続税はかかるか
お墓を相続するときに、相続税はかかりません。相続税は、亡くなった人から遺産を受けた時にかかる税金のことを指します。
現金はもちろん有価証券・土地・建物など、さまざまなものが「相続財産」とされるため多くの場合「相続税」がかかります。
しかし、お墓は相続財産とは違い、祭祀財産と定義づけられています。祭祀財産については非課税というように決められているのです。
ただし、お墓を金箔にして作るなど必要以上にお金をかけた場合には、祭祀財産としてみなされない場合があるので要注意です。
遺贈の承認・放棄(お墓の相続の流れ)
お墓の相続については、基本的に以下の流れで行われます。
①祭祀承継者を決める
最初に祭祀承継者を決める必要があります。
祭祀承継者が中心となってお墓を管理したり、お寺に対して管理費やお布施を払ったりすることになります。
②お寺への連絡をする
次に、祭祀承継者が相続の発生についてお寺に連絡します。寺や霊園ごとに書式や対応などは異なりますが、基本的には言われた通りに従っておけば問題ありません。
③名義書換をする
お墓の名義書換をするためには「墓地利用権の証明書」や「祭祀承継者の印鑑登録証明書」、「前の祭祀承継者が亡くなった事実が分かる戸籍謄本」などを用意する必要があります。一通り書類を提出すれば、手続きは完了です。
④手数料を支払う
上記のような名義変更を行う場合は、主に手数料が必要になることが多いです。手数料は、「民営墓地・公営墓地」といった形で金額が異なります。場合によっては、お布施を包むケースもあるかもしれません。もし分からなければ、お寺に直接聞いてみるのが1番正確です。
お墓を相続する祭祀継承者とは
お墓の相続を中心となって進めていく「祭祀継承者」の決め方がよく分からないというケースは多いです。
基本的には、以下の順番で考えていきます。
①被相続人が亡くなる前に指定した人
祭祀継承者を決める際に1番尊重されるのは、「被相続人」が指定した人です。これは、文章でも口頭でも構わないとされています。
しかし、口頭で残すと「言った・言わない」などのトラブルが起こる可能性あります。
②地域などの慣習
昔は祭祀承継者を長男が引き継ぐという慣習がありました。しかし今は、そういった慣習はあまり残っていません。
③家庭裁判所が決定
家庭裁判所に申立てをすると、過去の生活やお墓との距離・身分の関係などを基にして、総合的に判断してもらうことができます。
まとめ
今回は、お墓の相続の流れについて解説しました。
相続については、亡くなったから受けとったものによって異なります。正しい知識を持っていないと、相続人が本来納めなくても良い税金を支払うことにもなりかねません。
相続税の手続きや節税対策については、弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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お墓の相続に関するよくある質問
- お墓に相続税はかかりますか?
- お墓を相続するときに、相続税はかかりません。
- お墓の相続について、最初に何をしなければなりませんか?
- 最初に、お墓を管理したり、お寺に対して管理費やお布施を払ったりする祭祀承継者を決める必要があります。
今回記載した内容は下記の相続通信8月号に掲載しております。