相続放棄の手続きは期限が短い上に、手続き自体が複雑です。
相続放棄の期限は、相続の開始があったことが判明した日から 3 か月以内とされています。初七日法要が終わったのちに準備に取り掛かる必要があります。
今回は相続放棄の手続きの流れについてわかりやすく解説いたします。
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相続放棄手続きの流れ
①相続放棄をするべきかの検討
債務者が亡くなった後に相続放棄をするべきかどうかを検討するには、債務の内容を確認する必要があります。特に借金や連帯保証といった負債を抱えている場合には、そのまま相続すると多大な借金や連帯保証を負う可能性があります。債務者の自宅に督促状が届いていないか、通帳から借金返済の痕跡が残っていないかなどを確認しましょう。
被相続人のプラス・マイナスの遺産を棚卸した上で、相続放棄をするべきかどうかの判断を行います。基本的にマイナスの遺産がプラスの遺産を上回った場合相続放棄を行いますが、もしわからない場合には専門家に相続という検討をしてもいいでしょう。
②申述先の管轄家庭裁判所の確認
相続放棄を申述するには、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で行います。
家庭裁判所は各県の本庁にありますが、その他にも多数の支部・出張所があります。被相続人の住所がどこの本庁・支部・出張所で管轄されているかを裁判所のホームページで確認して、手続きを行いましょう。
③相続放棄に必要な書類の準備
相続放棄をするにあたって必要な書類は、申述人が誰であっても必要な書類と、申述人によって必要な書類と分けられます。
④家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
必要書類を揃えた後に相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書に必要な事項を記入し、管轄の家庭裁判所へ持参または郵送で提出します。郵送の場合は書留などの追跡できる郵送方法で提出しましょう。
⑤相続放棄申述受理通知書の受取
相続放棄申述書が家庭裁判所で受理された後に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これは申述が完了した旨を通知するもので、受理されたことを証明できるわけではありませんので、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。
受理通知書に証明書交付の申請書が同封されているので、必要事項を記入して提出しましょう。ただ、相続放棄申述書が家庭裁判所で受理される前に家庭裁判所より「照会書」が届く場合があります。この照会書は相続放棄の内容について確認する内容なので、届いた場合には必要事項を記入の上裁判所へ提出しましょう。
まとめ
今回は、相続放棄の手続きについて解説しました。相続放棄をするべきかどうかの判断はとても重要です。先述しましたが、誤った判断をしてしまうと多大な借金や連帯保証を負う可能性があります。
ご自身での判断が不安な方や手続きをプロに任せたい方は弊社にご相談ください。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続放棄に関するよくある質問
- 相続放棄に期限はありますか?
- はい、あります。相続放棄の期限は、相続の開始があったことが判明した日から 3 か月以内とされています。
- 相続放棄をするべきかどうかの判断はどのようにしたらよいですか?
- 被相続人のプラス・マイナスの遺産を棚卸した上で、相続放棄をするべきかどうかの判断をおこないましょう。借金や連帯保証といった負債がある場合には、多大な借金や連帯保証を負う可能性があるので注意が必要です。
今回解説した内容は下記の相続通信1月号に掲載しております。